サラ金と利息の話

サラ金の利息とはいくらを指すのでしょう?サラ金業者といわれる貸金業者は「出資法」という法律を盾にとって、利息を設定しています。その上限は、29.2%!にもなります。100万円に29万2000円の利息というわけです。高すぎますね。住宅ローンなんてイマドキ5%だってありませんよ。

これとは別に「利息制限法」という法律もあります。銀行はこの法律にもとづきキャッシングの利息を設定しているわけですが、こちらは利息の上限をもう少し低く抑えられていて、10万円未満20%、10万以上100万円未満18%、100万円以上15%と定めています。しかもこれ以上の金利は無効なんです。

日本では、利息を取り締まる法律が二重構造になってしまっているんですね。そのうえ「利息制限法」には罰則がありません。サラ金の利息は、この二つの法律の間をついて、いわゆる「グレーゾーン金利」で貸付を行っています。どうしても借金をしたい人の足元を見た商売行為ですが、知名度のあるアコムなんかもこの利息で貸していることがあります。

ところが、実は、驚くことに、このグレーゾーンにあたる20%を超えて29.2%以下の利息については、実は返済する義務はないんですね。借りておいて返す必要がないというのも不思議な利息ではありますが。上限が29.2%ときっちりしているのは、それ以上の利息で貸し出すと懲役か罰金という「出資法」の規制があるからです。

ただ、口頭で「私はグレーゾーンにあたるサラ金の利息なんて払いませんよ」といってサラ金業者に通用するわけでもありません。で、その差額を請求することを「過払い金返還請求」と言います。今までの支払を計算しなおして(引きなおし計算)して、超過支払分を元本に変更できるわけです。個人で手続きし、訴訟・和解を取り付ける方もいるようですが、実務的には司法書士や弁護士への依頼 を利用する人も増えているということです。


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